よくある質問

Q1. 訴訟を起こすことは大変ではないですか。

弁護士がサポートしますのでご安心ください。

給付金を受け取るためには、訴訟を提起して、国と和解することが必要ですが、訴訟を提起するために必要な資料集めは、弁護士がお手伝いします。
また、訴訟を提起する手続きや、提起した後の訴訟の進行については、弁護士が代理人として事務処理を行いますので、心配はいりません。原則として、裁判所へ出頭していただく必要もありません。
裁判の傍聴や、和解成立の際の裁判所へご出席をお願いしますが、都合が悪い場合には、代理人の弁護士が出頭すれば十分ですから、ご無理のない範囲でかまいません。

Q2. 訴訟を起こしたことを知られたくないのですが…

訴訟は、匿名(原告番号)で実施します。提訴したこと、給付金を受け取るときも、会社や健康保険組合等に知られることはありません。

Q3. 母子手帳がみあたらないのですが…

母子手帳がなくても、医師に腕に残る予防接種を接種した痕を確認していただき、「接種痕の意見書」を作成してもらうことで、代替が可能です。患者さんが亡くなっている場合でも、提訴できることがありますので、弁護団へご相談ください。

Q4. 今、肝炎の症状はないので、関係ないでしょうか。

現在、症状がなくても、提訴して、給付金を受け取っておかれることを強くおすすめします。

B型肝炎では、無症候性キャリアから、突然肝がんを発症しうると指摘されており、定期検査によって「早期発見・早期治療」を目指すのが一般的です。無症候性キャリアの方でも、給付金さえ受け取っておけば、検査費用も補助されますし、もしも将来「慢性肝炎」や「肝がん」を発症しても、簡易な手続きで、進行した病態に応じた追加の給付金を受け取ることが可能になります。逆に、今手続きを行わなければ、本訴訟には期限が設けられているため、将来、給付金を受け取れない可能性があります。
また、給付金は、これまででもっとも重かった病態に基づいて金額が支払われます。たとえば、現在は症状がおさまっていても、過去の慢性肝炎の病態が証明できれば、慢性肝炎の基準での給付金を受け取ることができる場合があります。
B型肝炎ウイルスに感染しておられるなら、現在の症状の有無にかかわらず、弁護団にご相談ください。

Q5. 母子感染(父子感染)だと言われたことがあるので無理でしょうか。

「母子感染」と言われた人も、母子感染でない可能性があります。

医師や他の弁護士に「母子感染だから、給付金をもらうのは無理」と言われたことのある人でも、集団予防接種が感染原因と認められ、給付金を受け取ることができた人も少なくありません。給付金の対象とならないかの判断には、詳細な検査結果に基づく検討が必要です。
当弁護団へご相談ください。

また、母子感染(父子感染)でも、提訴できる場合があります。
たとえば、お母さん(お父さん)が、昭和16年7月2日以降の生まれで、集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染していた場合は、提訴可能となることがあります。おばあさん(最初の感染者)が集団予防接種の被害者であることを示して、お母さん(2次感染者)と一緒に給付金を受け取った方(孫、3次感染者)もいます。あきらめる前に当弁護団にご相談ください。

Q6. 兄弟がB型肝炎ウイルスのキャリアなので無理でしょうか。

兄弟にキャリアがいるだけでは、母子感染とは決められません。弁護団にご相談ください。

Q7. 患者さんが死亡しているときは?

患者さんが死亡されている場合は、法定相続人など遺族の方が提訴可能です。弁護団へご相談ください。

Q8. 訴訟の手続きには、お金がかかりますか。

訴訟提起にあたっての弁護士費用は、全額後払いです。実際に給付金が支給されたときに、その中から支払っていただくことにしています。したがいまして、訴訟提起にあたって、お金を準備していただく必要はありません。
弁護士費用などの詳細は、弁護団にご相談ください。

どんなことでも遠慮なくご相談ください
(ご相談は無料です)。
全国B型肝炎訴訟 名古屋(愛知・岐阜・三重)弁護団
あゆみ法律事務所
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