訴訟までの流れ
B型肝炎訴訟での給付金を受けられる対象となる方
以下の要件を満たす方が、国との基本合意による被害救済の対象となります。
また、厚生労働省B型肝炎訴訟のホームページにも詳しい資料がございますのでご覧ください。
一次感染者の場合
① B型肝炎ウイルスに持続感染していること② 集団予防接種を受けたことがあること
(母子手帳がなくても、接種痕その他で立証可能)
③ 生年月日が昭和16年7月2日以降であること
④ 出生時に母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと
⑤ 他に感染原因がないこと
二次感染者※の場合
① 母親が一次感染者の要件を満たすこと② B型肝炎ウイルスに持続感染していること
③ 母子感染であること
※二次感染者:母親が集団予防接種によってB型肝炎に感染していた場合の、その子
ただし、簡単には諦めないでください。
私たちは、被害者が広く・早期に救済されるよう和解条件の解釈や運用などについて、全国の弁護団で情報交換すると共に、
継続的に国と実務協議を行っています。その結果、困難な事例も含め大きな成果を得ています。
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個別の相談に対応していきますので、まずは、私たち弁護団にご相談ください。
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和解金の支払額
病態等の区分に応じた和解金の支払額
病 態 | 和解金 |
---|---|
① 死亡、肝がん、または肝硬変(重度) | 3,600万円 |
② 20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
③ 肝硬変(軽度) (④または⑤に該当する方を除く) |
2,500万円 |
④ 20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) (現に治療を受けている方 など) |
600万円 |
⑤ 20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) (④以外の方) |
300万円 |
⑥ 慢性肝炎 (⑦または⑧に該当する方を除く) |
1,250万円 |
⑦20年の除斥期間が経過した慢性肝炎 (現に治療を受けている方 など) |
300万円 |
⑧20年の除斥期間が経過した慢性肝炎 (⑦以外の方) |
150万円 |
⑨無症候性キャリア (⑩に該当する方を除く) |
600万円 |
⑩20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者) |
50万円 |
なお、⑩無症候性キャリアの方には、上記和解金とは別に和解成立後の定期検査等に要する費用等が支払われます。
詳細につきましては、お問い合わせください。
費用について
費用の種類
弁護士費用は、和解金が得られたときに発生するのみで、提訴までの相談料は無料です。着手金も不要です。
当初負担をご予定いただく費用としては、次のものがあります。
- 検査費用
- カルテ取り寄せ費用などの実費
※印紙代について、原則提訴時は弁護団が立替え、和解又は判決により国から和解金等として金員を受領した後に清算します。
弁護士費用について
実際に、和解金を得られるまでは、弁護士費用は頂きません(相談料・着手金不要)。
実際に和解金を得られた場合に以下の金額をいただきます。
① 弁護士報酬…和解金の15%(税込)
(ただし、和解金とは別に国から4%の訴訟手当金が支払われますので、実質負担は11%になります)
② 弁護団活動費…和解金の1%
これは、提訴時に裁判所に納める郵便切手代、裁判所に提出する和解資料のコピー代、弁護士の裁判所への交通実費、原告及び原告予定者との通信費、全国的な弁護団会議や国との実務協議を行う際の交通実費などのために、和解金を基準として一律でいただくものです。
③ 原告団活動費…和解金の1%
これは、基本合意を勝ち取るまでの原告団の活動で必要となった交通実費、印刷費などに充てるものです。また、基本合意後の原告団の活動(B型肝炎患者に対する差別偏見の解消、医療体制の確立や治療支援などより良い状況を求めて活動しています)にも充てています。
お問い合わせ窓口
(ご相談は無料です)。
TEL : 052-961-0788 FAX : 052-253-6869
受付時間/平日 9:30~16:30
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